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1 告訴の意義 告訴権者が捜査機関に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求めること。 2 親告罪の意義 告訴が訴訟条件となる犯罪をいい、告訴がなければ公訴を提起できない。 3 根拠 刑訴法第230条~第244条 4 告訴権者 (1)被害者 (2)被害者の法定代理人 親権者や後見人 被害者の意思と関係なく、それぞれ独立して告訴できる (3)被害者の配偶者、直系親族、兄弟姉妹 被害者が死亡している場合 被害者が生前に告訴しない意思を明らかにしている場合は告訴できない (4)被害者の親族 被害者の法定代理人が被疑者、被疑者の配偶者、四親等以内の血族、三親等以内の姻族である場合 それぞれが独立して告訴できる (5)被害者の配偶者、親族、子孫 被害者が死者であり、死者に対する名誉毀損の場合 被害者が生前に告訴をしない意思を明らかにしている場合は告訴できない (6)検察官が指定した者 親告罪について告訴をできる者がいない場合 5 告訴期間 (1)親告罪の場合 性犯罪等の一定の罪を除き、犯人を知った日から6か月を経過したときは、告訴をすることができない。 (2)非親告罪の場合 制限なし 6 告訴の取り消し (1)親告罪の場合 公訴の提起前に限られ、また、告訴を取消した者は、同一事実について再び告訴をすることができない。 (2)非親告罪の場合 制限なし 7 告訴不可分の原則 (1)客観的不可分の原則 1個の犯罪事実の一部について告訴又はその取り消しがなされた場合、その犯罪事実の全てについてその効力が生じるという原 則。 (2)主観的不可分の原則 共犯の一人又は数人に対して告訴又はその取り消しがなされた場合、他の共犯に対してもその効力が生じるという原則。 ア 絶対的親告罪 通常の親告罪である絶対的親告罪については、この原則が常に適用される。 イ 相対的親告罪 親族相盗例のように身分関係の有無に基づいて親告罪とされている相対的親告罪については、例外が認められ、非身分者に 限定してなされた告訴の効力は身分関係のある共犯者には及ばない。 8 告訴権の放棄 自己の告訴権を放棄することは認められない。 9 手続き (1)方式 書面又は口頭 口頭の場合は調書を作成 (2)受理権者 検察官又は司法警察員
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判示事項の要旨: 養護老人ホームの入寮者であった被告人が,同じく入寮者であった被害者の発言に憤慨するなどし,被害者の腹部を果物ナイフで1回突き刺すなどして殺害したという殺人の事案 主 文 被告人を懲役10年に処する。 未決勾留日数中80日をその刑に算入する。 甲府地方検察庁で保管中の果物ナイフ1丁(平成17年領第354号符号3)を没収する。 理 由 (犯罪事実) 被告人は,甲府市○○番地A養護老人ホームB寮に入寮していたものであるが,同所の入寮者であるC(当時71歳。以下「被害者」ともいう。)と折り合いが悪く,同人の態度をふてぶてしく生意気だと感じ,同人に対する怒りや憎しみの感情を抱くようになっていたところ,平成17年5月5日の昼ころ,寮の廊下で他の入寮者に理髪店の営業日を教えていた際,被害者からそんなことは教えなくても案内を見れば分かる旨の言葉を投げかけられたことから,馬鹿にされたと憤慨し,これまで蓄積されてきた怒りや憎しみの感情を一気に爆発させ,同人の殺害を決意した。そこで,被告人は,同日午後零時35分ころ,自室にあった果物ナイフを持ち出して上記B寮○○号室の被害者の居室に赴き,室内に敷かれた布団の上に仰向けになっていた被害者に 対し,殺意をもって,同果物ナイフ(刃体の長さ約12.3センチメートル。主文掲記の証拠物。)でその腹部を1回突き刺すなどし,よって,同日午後9時39分ころ,同市○○D病院救命救急センターにおいて,同人を肝胆刺創による出血性ショックのため死亡させて殺害したものである。 (法令の適用) 被告人の判示所為は刑法199条に該当するところ,所定刑中有期懲役刑を選択し,その所定刑期の範囲内で被告人を懲役10年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中80日をその刑に算入し,甲府地方検察庁で保管中の果物ナイフ1丁(平成17年領第354号符号3)は,判示殺人の用に供した物で被告人以外の者に属しないから,同法19条1項2号,2項本文を適用してこれを没収し,訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (量刑の理由) 本件は,養護老人ホームの入寮者であった被告人が,同じく入寮者であった被害者の発言に憤慨するなどし,被害者の腹部を果物ナイフで1回突き刺すなどして殺害したという殺人の事案である。 被告人は,被害者との折り合いが悪く,日々被害者に対する怒りや憎しみの感情を募らせていたところ,本件当日の些細なやりとりをきっかけにそれらの蓄積された感情を一気に爆発させて被害者の殺害にまで及んだものである。被告人が人生最期の場所として位置づけていた養護老人ホームの居心地が被害者の存在により悪くなったという思いがあったにせよ,殺害にまで及ぶというのはあまりに短絡的かつ身勝手というほかなく,動機に酌量の余地はない。 犯行態様をみても,被告人は,白昼,自室から鋭利な果物ナイフを持ち出して被害者の居室に赴き,仰向けになっていた無抵抗の被害者に対し,突然,果物ナイフを振り下ろしてその腹部を突き刺し,ナイフの刃の大部分が突き刺さるほどの傷を負わせるなどし,被害者を出血性ショックにより死亡させたものであって,強固な殺意に基づく大胆かつ危険な犯行であり,犯情は悪質である。 被害者が投げかけた言葉が本件犯行のきっかけとなっているにしても,被害者において殺害されるまでの落ち度はない。被害者は,突如として本件犯行に遭遇し,おびただしい出血により治療の甲斐なく死亡したものであるが,その肉体的苦痛はおろか,内妻とともに余生を過ごしていた老人ホームの中で,寮仲間の手によって無惨にもその生涯を終えなければならなかった精神的苦痛や無念さは計り知れず,結果はまことに重大である。残された内妻はやるせない心情を吐露しており,同人の精神的衝撃や悲嘆の思いは察するに余りある。にもかかわらず,いまだ同人に対する慰藉の措置は講じられていない。 また,本件は,高齢者が共同生活を送りながら静かな余生を過ごす養護老人ホーム内での入寮者同士の殺人という重大事件であり,現場となった老人ホームの入寮者や関係者に与えた衝撃はもとより,社会的影響も看過できない。 以上の事情に照らすと,被告人の刑事責任は重い。 他方,本件は被害者の言動に憤慨したことから敢行された衝動的犯行であり計画性までは認められないこと,被告人が当公判廷において本件犯行の重大性に思いを致して真摯に反省し,被害者や内妻に対する謝罪の気持ちを述べていること,被告人には前科前歴がないこと,77歳という高齢であること,その他被告人の健康状態など,被告人にとって酌むべき事情が認められる。 そこで,当裁判所は,これらの被告人にとって有利,不利な一切の事情を総合考慮し,主文のとおりの刑を量定した次第である。 (検察官折原崇文,国選弁護人田中正志各出席) (求刑 懲役15年,没収) 平成17年9月22日 甲府地方裁判所刑事部 裁判長裁判官 川 島 利 夫 裁判官 矢 野 直 邦 裁判官 肥 田 薫
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被告人が,生活保護の受給申請手続をした際,その対応をした長崎市の職員である被害者を切出しナイフで刺殺したという公務執行妨害,殺人の事案と,被告人がその際切出しナイフを所持していたという銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案で,被告人に殺意はなかったという弁護人の主張を退け,殺人を認定した事例 主 文 被告人を懲役15年に処する。 未決勾留日数中100日をその刑に算入する。 押収してある切出しナイフ1本(平成17年押第17号の1)及び同ナイフの鞘1本(同押号の2)を没収する。 理 由 (犯行に至る経緯) 被告人は,平成9年4月ころから老齢厚生年金等を受給しつつ,建設会社で稼働するようになったものの,給料や年金を競艇代等に費やし,平成14年ころから,年金を担保に借入れをするようになったが,借入金をも競艇代等に費消し,定職を失ったため,生活に困窮した。そこで,被告人は,平成15年10月ころ,当時の長崎県西彼杵郡a町役場(現在の長崎市役所a行政センター。a町は,平成17年1月長崎市に合併された。)において生活保護の受給の申請を行い,平成15年10月14日から平成16年3月1日まで受給した。被告人は,その申請の際,今後は年金を担保に入れて生活が困窮したとしても,生活保護を受けることは困難である旨指導・指示を受けた。ところが,被告人は,平成17年2月,年金を担保に銀行から150万円借入れをして,その借入金の大半を競艇代に使い,生活に困窮した。被告人は,同年5月16日,生活保護受給の申請のため,長崎市役所a行政センターに赴き,生活保護申請受付事務を担当していた甲が同センター相談室で被告人の対応をした。甲は,被告人から,年金を担保に借入れをして借入金を費消したために生活に困窮したことを聞き,そのような理由では生活保護を受けることは困難である旨伝えた。被告人は,甲が申請を門前払いしていると思い込んで立腹して立ち上がり,同センターを後にしたが,その際,甲を含む同センターの職員らが自分のことを馬鹿にして笑っていると思い込んだ。被告人は,生活保護の受給を諦めきれず,同月19日,改めて生活保護受給の申請をするため,同センターを訪れたところ,甲は,被告人に対して生活保護受給の申請書類を自分で記入して持ってくるように求め,甲の方で長崎市役所へ書類を送る旨伝えた。被告人は,帰りがけに甲を含む同センター職員が,また自分を馬鹿にして笑ったように思い込み,同センター職員,特に甲に対する怒りを募らせた。そこで,被告人は,甲に謝らせようと考え,翌20日,切出しナイフを鞘から出してズボンのポケットに隠して自宅から持ち出し,同日午前9時10分過ぎころ同センターを訪れたところ,甲は,被告人を同センター1階相談室に案内した。 (罪となるべき事実) 被告人は, 第1 平成17年5月20日午前9時15分ころ,長崎市a町1,728番地1所在の長崎市役所a行政センター1階相談室において,同センター市民福祉課事務吏員兼長崎市福祉事務所生活福祉課主査である甲(当時56歳)に対し,自己を笑った理由を問いつめたが,甲が否定したため,持参したナイフを使って謝らせようと,ズボンのポケットからナイフを取り出したところ,甲がひるむ素振りを見せなかったことから,甲に対し,1度ナイフを突き出したが,予想外に甲から手を払いのけられ,顔を平手で叩かれて眼鏡が飛び,床に落ちたことなどから,憤激して甲を殺害しようと決意し,甲に対し,所携の切出しナイフ(刃体の長さ約13.6センチメートル)でその左腹部,上腹部,左前胸部等を数回突き刺し,もって同人の前記職務の執行を妨害するとともに,同日午前10時43分ころ,同市b町5番16号所在の乙病院において,同人を左前胸部刺切創に基づく心タンポナーデ及び失血により死亡させて殺害し 第2 業務その他正当な理由による場合でないのに,同日午前9時15分ころ,前記長崎市役所a行政センター1階相談室において,前記切出しナイフ1本を携帯し たものである。 (補足説明) 1 弁護人の主張 弁護人は,被告人が切出しナイフで被害者を刺し,その結果,被害者が死亡したことは認めるが,被告人には殺意はなく,傷害致死罪が成立するにとどまると主張する。そこで本件において,被告人に殺意があったかどうかについて以下検討する。 2 凶器の性状等 本件の凶器は,刃体の長さ約13.6センチメートルの鋭利な鋼質性の切出しナイフであって,人を殺傷する能力を十分有するものである。被告人は,これを購入して保管し,犯行前に鞘から抜いて持ち出しているから,被告人も凶器の殺傷能力の高さを十分理解していたことが認められる。 3 攻撃態様,創傷の部位,程度等 被告人と被害者は,長崎市役所a行政センターの相談室内で,テーブルを挟んで椅子に座っていたが,両名とも立ち上がって約1メートル離れて向かい合う状態になった。被告人は,ズボンのポケットから前記ナイフを取り出し,これを右手に順手で持ったが,被害者がひるまなかったことから,前に踏み出してナイフを被害者の左脇腹の辺りに突き出した。被害者は,左手で被告人が突き出したナイフを払い,被告人の顔を右手で払ったところ,被告人の眼鏡が飛んで床に落ちた。被告人は,その後,前傾して自分の頭が被害者の顎辺りに密着する状態で,被害者の左腹部付近に突き出して刺した。被告人は,更に,腰を引いて前傾した被害者に対して,ナイフを下から上に突き上げるようにして刺すなどした。この結果,被害者の左前胸部には,死因となる長さ約14センチメートル,深さ約10.5センチメートルの,大胸筋,左第5肋骨,左第4肋間筋及び左第4肋骨等を刺切し,右心室腔にまで達する刺切創が生じた。また,上腹部正中には,長さ約5.9センチメートル,深さ約11.2センチメートルの,腸間膜にまで達する刺切創が生じた。さらに,左腹部には,長さ約9センチメートル,深さ約10.5センチメートルの,腸間膜,腸管,左腎臓下端部を刺切する刺切創が生じた。このほか,被害者には,左側腹下部,左膝蓋上部及び左大腿後面の各刺切創,防御創とみられる左示指手掌側基節部及び左中指手背側基節部の切創がある。 このように,被害者の攻撃は,少なくとも身体の枢要部3か所を,殺傷能力の高い切出しナイフの刃体の大部分が埋まるようにして連続して突き刺すなどという極めて危険なものである。現に生じた傷害には,死因となった左前胸部の刺切創以外に,内臓を傷つけ,多量の出血を生じさせるものが2か所もあり,それぞれ被害者を死亡させかねないものである。また,被告人の刺突行為によって,被害者の肋骨が損傷していること,上記3か所のほか,左側腹下部1か所,左足2か所に刺切創があること,被害者が手で防御したときにできたとみられる傷があることは,被告人の攻撃が手加減がないばかりか,相当強く,執拗であったことを窺わせる。そうすると,被告人の攻撃は,被害者を死亡させる可能性の高いものであるといえる。現に,被害者は,攻撃を受けて約1時間半足らずで死亡している。被告人も,上記のように被害者に密着した体勢から,被害者の身体の枢要部を複数回強く刺突すれば,被害者が確実に死亡することを容易に理解できた。 4 犯行の動機,経緯等 犯行に至る経緯は,前記のとおりであって,被告人は,生活保護受給申請の応対をした被害者に対して,受給申請を門前払いしている,馬鹿にしているなどと邪推して怒りを募らせ,ナイフで脅して謝らせようとしたが,顔を平手打ちされるなど予想外の対応をされたため激高し,ついには犯行に及んだものである。このような犯行の経緯,動機は,被告人が被害者に対して殺意を有するに至った事情として何ら不自然ではない。 5 犯行後の行動 被告人は,犯行直後,長崎市の職員に対して,「(現場に倒れ込んだ被害者を)病院へ連れていけ。」と言っている。しかし,被害者に対して何ら救護措置を取らず,現場から離れ,自ら引き起こした犯行の結果に動揺した様子を見せていない。これら犯行後の行動は,予想外の結果を生じさせた者の行動とは理解できない。 6 被告人の供述 弁護人は,被告人の捜査段階における供述調書には,殺意を持っていたことなど,被告人が取調官に話していないことが書かれており,また,読み聞けも十分に行われていないから,任意性及び信用性がないなどと主張し,被告人もこれに沿う供述をする。 しかし,弁護人が任意性を争っている被告人の前記各供述調書にはすべて被告人の署名,指印があり,検察官に対する弁解録取書及び検察官調書については,読み聞かせだけでなく,調書の閲読を行ったことを前提に,被告人の署名,指印がされているから,被告人は内容を理解して署名,指印したと認められる。被告人は,前記弁解録取書が作成された翌日の勾留質問において,裁判官に対し,検察庁で述べたとおりですと供述した上,勾留質問調書に署名,指印している。また,被告人の前記各供述調書の内容は,犯行態様につき被告人の公判供述と大筋で符合しているし,殺意につき,凶器の性状,被害者の創傷の部位,程度,攻撃態様等の客観的事実,それらから推認される被告人の当時の心情とも整合している。したがって,前記各供述調書には,被告人の供述したことがありのままに記載されていると認められる。 被告人は,公判廷において,捜査段階で供述調書に署名,指印した理由,経緯等について納得できる説明を何らしておらず,検察官や警察官に供述調書を読み聞かせられたかどうかすら覚えていないなどと曖昧な供述に終始しているのであって,到底信用できるものではない。 以上のとおりであって,殺意を認める被告人の捜査段階の供述調書は,任意性が認められ,信用性に疑いを容れるべき事情は見あたらない。 7 結論 被告人は,被害者に密着した状態で,殺傷能力を十分有する切出しナイフで被害者の身体の枢要部である左腹部,上腹部及び左胸部などを次々と根元近くまで強く突き刺し,その結果,致命傷となる,又はなり得る深さ10センチメートル以上の刺切創3個を負わせていること,犯行の動機,経緯も殺意があることと矛盾せず,被告人の犯行後の行動に殺意を妨げる事情がないこと,被告人が捜査段階で殺意を認める供述をしていることなどを考慮すると,被告人には確定的な殺意があったと認められる。 よって,弁護人の主張は理由がない。 (法令の適用) 被告人の判示第1の所為のうち公務執行妨害の点は刑法95条1項に,殺人の点は同法199条に,判示第2の所為は銃砲刀剣類所持等取締法32条4号,22条にそれぞれ該当するが,判示第1は1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから,刑法54条1項前段,10条により1罪として重い殺人罪の刑で処断することとし,所定刑中,判示第1の罪について有期懲役刑を,第2の罪について懲役刑をそれぞれ選択し,以上は同法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により重い判示第1の罪の刑に同法47条ただし書の制限内で法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役15年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中100日をその刑に算入し,押収してある切出しナイフ1本(平成17年押第17号の1)は判示第1の殺人の用に供した物であり,同ナイフの鞘(同押号の2)は同ナイフの従物であり,いずれも被告人以外の者に属しないから,同法19条1項2号,2項本文を適用してこれらを没収し,訴訟費用については,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (量刑の理由) 本件は,被告人が,生活保護の受給申請手続をした際,その対応をした長崎市の職員である被害者を切出しナイフで刺殺したという公務執行妨害,殺人の事案と,被告人がその際切出しナイフを所持していたという銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案である。 被害者は,被告人の理不尽な行為により突然命を奪われたものであって,被告人が引き起こした結果はあまりに大きい。被害者は,昭和45年に当時の長崎県西彼杵郡a町(現在の長崎市)職員として採用され,平成17年1月に長崎市役所a行政センター主査に補せられ,事件当時は生活保護関係の業務に従事していた。被害者は,町民に優しく接し,町民の話を良く聞き,親身になって相談を受け,部下からの人望も厚かった。被害者は,被告人に対して,生活保護の受給は困難であるとは伝えながらも,被告人の生活保護申請を受理するため,誓約書等の添付書類を被告人に渡す手配を整え,被告人のために誠実な対応をしていた。被告人は,そのような被害者の誠意を踏みにじり,凄惨な犯行に及んだものである。被害者は被告人からなぜこのように理不尽な仕打ちを受けなければならないのか理解できなかったものと思われ,被害者が受けた苦しみの大きさは筆舌に尽くしがたい。被害者は,56歳にして命を奪われたが,長男,次男及び長女の更なる成長を期待していたものと思われ,その無念さは計り知れないものがある。被害者は,事情があって離婚したため,子供たちとは別居していたが,長男,次男及び長女はいずれも被害者を慕っており,突然父親を奪われた悲しみは極めて深く,親孝行ができなかったことに対して自責の念にかられている。遺族は被告人を厳罰に処することを強く望んでいる。また,本件犯行が社会に与えた影響は極めて大きい。高齢化社会を迎え,きめ細かい行政の対応が求められる中,相談者のプライバシー保護の観点から,周囲から見通されるカウンターではなく個室で相談を受け付ける行政サービスが提供されるようになった。しかし,本件犯行後,各自治体は,個室での相談時に相談者から危害を加えられる危険性を考慮し,相談を担当する職員の安全を確保するために,窓口業務の在り方についての見直しと担当者の安全確保策の再検討を余儀なくされ,きめ細かな行政サービスの提供と担当職員の安全確保という相矛盾する要素をどのように両立調和させるべきか苦悩している。本件犯行が各自治体における生活保護行政等に及ぼした悪影響は非常に大きい。 犯行態様についてみると,被告人は,被害者を殺害する目的のもとに,先端が鋭利で鋼質性の殺傷能力の高い切出しナイフで,被害者を何回も突き刺している。そのうち身体の枢要部である左前胸部,上腹部正中,左腹部の3か所の刺創の深さはいずれも10センチメートル以上に及び,その攻撃が相当強度であったことが窺える。被害者が素手であり,被告人の攻撃を受けてからは無抵抗であったことを合わせて考えると,犯行態様は執拗かつ悪質である。 犯行動機についてみると,犯行動機は,被害者から生活保護の受給が困難であると告げられ,申込用紙を自筆で書くように指示され,同センターから出る際,被害者及び他の同センター職員から,馬鹿にされて笑われたと思い込み,被告人が被害者の言動等に怒りを募らせ,被害者に謝罪させようと考え,ナイフを示したが,被害者がひるまないため,ナイフを突き出したところ,その手を払いのけられ,顔を平手で叩かれたため憤激したことにある。しかし,被告人は,年金を担保に借入れをし,借入金の大部分を競艇代で費消し金銭に窮して生活保護の申請をしており,生活保護法の趣旨からしても,生活保護の受給が困難である旨告げた被害者の応対は当然であって何ら非難されるところはない。特に,被告人の場合は,以前にも年金を担保に借入れをし,その金を競艇につぎ込み生活保護を申し込んだことから,年金の再担保を行ってはならない,もし行った場合,生活保護の適用は困難である旨の指導を受け,指導指示書に署名までして生活保護を受給していたという経緯もあるから,なおさらである。生活保護受給のための申込用紙は本来自筆で書くべき書類であって,自筆の記入を指導した被害者に責められるべき点は全くない。また,被害者及び同センター職員から馬鹿にされ笑われたという点についても,被害者は,前記のとおり,被告人が生活保護を受給できる方法はないかと思索し,そのために真摯な努力をしていたのであって,一方で被害者を馬鹿にして笑うなどとはおよそ考えられず,同センター職員についても,被告人を馬鹿にして笑う理由などなく,同センター職員らは笑ったことを明確に否定しており,被告人を馬鹿にして笑ったというような事実は認められない。被害者が,被告人から謝罪を求められた際,謝らなかったのも当然である。さらに,被害者が被告人の手を払いのけ,被告人の顔を平手打ちしたのは,被告人が憤激してナイフを持って突き出してくるのに対し,咄嗟に,自己の生命,身体等を守るために出た行動であるから,正当な行為であって被害者に何ら落ち度はない。以上のとおり,被告人の犯行動機は短絡的,自己中心的であり,それに対し被害者側には何の落ち度もなく,動機において被告人に酌むべき事情は全くないと言わなければならない。 被告人は,被害者に対して申し訳ないことをしたと反省の態度を一応示しているが,公判廷では,殺すつもりはなかったとか,被害者側にも落ち度があったとも受け取れる自己弁護に終始している。 被告人はこれまで遺族に対して慰謝の措置は何ら取っていないし,現状では,今後も慰謝料の支払は期待できない。被告人には適切な監督者がおらず,被告人の更生環境は整っていない。 以上によれば,被告人の刑事責任は極めて重大である。そうすると,衝動的な犯行であること,被告人が犯行後自ら駐在所へ出頭していること,最終懲役前科が30年程前に受けた窃盗罪による執行猶予付判決であること,被告人の年齢,境遇など,被告人のために酌むべき諸事情を十分考慮しても,相当長期間の服役は免れず,主文の実刑に処することはやむを得ない。 よって,主文のとおり判決する。 (求刑 懲役20年 押収してある切出しナイフ1本及び同ナイフの鞘1本の没収) 平成17年11月21日 長崎地方裁判所刑事部 裁判長裁判官 林 秀 文 裁判官 小 川 嘉 基 裁判官 渡 部 五 郎
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強盗殺人未遂罪について,行為態様の一部及び殺意の否認 主文 被告人を懲役12年に処する。 未決勾留日数中170日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実) 被告人は,金銭に窮し,知り合いのA方に押し入って金員を強取しようと企て,あらかじめ石様のものを準備し,平成16年11月11日午後零時30分ころ,宅配便の配達人を装って,神戸市B区C町a丁目b番c号所在の同女方に侵入し,同女方1階廊下において,被害者が死亡するに至るかもしれないことを認識しながらそれもやむを得ない旨の未必の殺意をもって,いきなり同女(当時82歳)の頚部を手で締め付け,倒れた同女に馬乗りになってその頭部及び顔面を上記石様のもので多数回にわたって強打するなどの暴行を加え,その反抗を抑圧した上,同女方1階居間兼寝室内から同女所有の現金4万2000円を強取し,さらに,同女が身じろぎしたのを見るや,上記同様の殺意をもって,同女に馬乗りになった上,その頭部及び顔面を多数回にわたって手拳で強打し,その頚部を手で締め付けるなどの暴行を加えたが,同女が失神したのを死亡したものと誤信してその場を立ち去ったため,同女に加療約90日間を要する頭部顔面多発挫創及び右眼窩内側壁骨折等の傷害を負わせたにとどまり,殺害するに至らなかったものである。 (証拠の標目)―括弧内の甲,乙に続く数字は検察官請求証拠番号― 省略 (事実認定の補足説明) 1 弁護人は,被告人が被害者の首を締めたことはないなどと主張して,本件行為態様の一部を争うとともに,被告人には殺意がなく強盗傷人罪が成立するにとどまると主張し,被告人も,公判廷においてこれに沿う供述をしているが,当裁判所は,判示事実が優に認められると判断したので,以下,その理由を補足説明する。 2 関係各証拠によれば,以下の前提的な事実が認められる。 (1) 被告人は,本件犯行当日,事前に被害者方に赴き,被害者がインターホンに応答したことで同女が在宅していることを確認した上,公衆電話から,宅配便を配送するので玄関の鍵を開けておいてほしいと伝え,同女に鍵を開けさせた。次いで被告人は,凶器となる石様のものを準備し軍手をはめた上,宅配便を装うため段ボール箱にビニール紐をかけたものを持って被害者方に赴き,1階玄関口において,応対に出た被害者に暴行(なお,その具体的態様については後記3で検討する。)を加え,判示のとおり現金を強取した。 (2) 上記暴行により,被害者は,加療約90日間を要する左側頭部挫創3箇所(うち1箇所は頭蓋骨にまで達している。),前頭部挫傷1箇所,前額部挫創1箇所及び右下眼瞼挫創2箇所などからなる頭部顔面多発挫創並びに右眼窩内側壁骨折及び右眼球陥凹のけがを負ったものであり,左肋骨も2本が骨折した。さらに,右下顎角部と眼窩部には皮下血腫が,頚部には圧迫痕がそれぞれ生じた。 3 被害者は,被告人から暴行を受けた状況等について,失神する前に首を締められ,意識が戻った後も数回にわたって殴打され,首を締められたなどと,判示に沿う態様の暴行を受けた旨を供述しているほか,2度目の失神から意識が回復した際には,顔にカーディガンがかぶせられていた旨を供述している。これらの供述は,知覚又は記憶していることとしていないこととが明確に区別されている上,手袋をはめた手で首を締められた感触があるとか,そのため叫ぼうとしたのに声にならなかったと述べるなど,臨場感にあふれたものであり,その内容面でも,他の客観的証拠や同女の負傷状況との間に矛盾の見受けられない自然なものとなっている。加えて,カーディガンが顔にかぶせられていたとの点については,被告人の実兄であるDの証言により裏付けられていることをも考え合わせると,十分な信用性ありと認められる。 これに対し,被告人は,公判廷において,右手で被害者の首を持ったことはあるが,首を締め付けたことはなく,左手に握った石で被害者の頭部を数回殴打し,倒れた被害者の上に馬乗りになって,その顔面を手拳で数回殴打したが,被害者の顔にカーディガンをかぶせたことはないなどと弁解している。しかしながら,これらの弁解は,被害者の供述やDの証言に反するばかりか,被告人によれば一連の暴行であるというのに,顔面を殴打する際には石を殊更手放したというのも不自然であること,捜査段階における供述を大きく変更しているのに,その合理的な説明がなされていないことなどからすると,その信用性は乏しいというべきである。 そして,信用性十分な被害者供述によれば,被害者に対する攻撃の外形的状況は判示のとおりであると認めることができる。 4 以上の事実認定を前提に,被告人に殺意があったか否かを検討すると,被告人と被害者との年齢差及び体格差に加え,被害者が負った傷害の部位・程度に照らすと,被告人は,殺傷能力十分な石様のもので人体の枢要部である頭部や顔面を多数回にわたり相当な力で殴打したものであって,このような行為態様自体が客観的に見て被害者を殺害するに足りる多大な危険性を有するものであったこと,また被告人においてもこの認識に欠けることはなかったと認められること,犯行後には,失神した被害者の顔に衣服を掛けただけで立ち去るなど,被害者の死亡という結果をそのまま容認するような行動をとっていることに加え,捜査段階においては未必の殺意を認める供述をしていたことを総合勘案すると,犯行当時少なくとも被告人に未必的殺意があったことを肯認することができる。 なお検察官は,上記各事情に加え,被告人が被害者の顔見知りであるのに覆面等をせずに犯行に及んでいることなどを根拠に,被告人には確定的殺意があったと主張する。なるほど,検察官の主張にももっともな面があるものの,他方で,加害行為の際には犯人が顔をそむけるようにしていた旨被害者が供述していること,被害者が失神したため,殺害を完遂することが容易な状況にあったのに,そのような行動をとっていないこと,犯行後に被告人が実兄に対し「(被害者が)死んだんやろか,どうやろか。」と話していることからすると,被害者が確実に死亡したとの認識までは有していなかったと解する余地があることなどの事情もまた認められるのであって,確定的殺意があったとまで認めるのはちゅうちょせざるを得ない。 5 以上のとおり,強盗殺人未遂の事実は,未必的な殺意の限度で,これを優に認定することができる。 (法令の適用) 被告人の判示所為のうち住居侵入の点は刑法130条前段に,強盗殺人未遂の点は平成16年法律第156号附則3条1項により同法による改正前の刑法240条後段,243条にそれぞれ該当するが,この住居侵入と強盗殺人未遂との間には手段結果の関係があるので,刑法54条1項後段,10条により1罪として重い強盗殺人未遂罪の刑で処断することとし,所定刑中無期懲役刑を選択し,判示の強盗殺人未遂の罪は未遂であるから同法43条本文,68条2号を適用して法律上の減軽をした刑期(その長期は,行為時においては前記改正前の刑法12条1項に,裁判時においてはその改正後の刑法14条1項によることになるが,これは犯罪後の法令によって刑の変更があったときに当たるから刑法6条,10条により軽い行為時法の刑による。)の範囲内で被告人を懲役12年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中170日をその刑に算入することとする。 (量刑の理由) 本件は,金銭に窮した被告人が,自己の営んでいた建築業のかつての顧客で,金銭トラブルで裁判を起こされるなどしたことがある被害者から金員を強取しようと企て,被害者方に侵入した上,未必の殺意をもって石様のもので頭部や顔面を殴打するなどして,その反抗を抑圧し,現金4万2000円を強取したものの,殺害するに至らなかったという住居侵入,強盗殺人未遂の事案である。 その動機は自己中心的かつ身勝手なものであり,酌量の余地はない。高齢の被害者を標的にして,被害者が自宅にいることを確認した上,宅配便を装って被害者方に侵入した犯行態様及び手口は卑劣かつ計画的であり,石様のもので頭部や顔面を多数回にわたって強打し,気絶して無抵抗になった被害者を更に手拳で殴打するなどした加害態様も,危険性が相当に高い。また,強取した金額も少額とはいえない上,被害者は一命を取り留めはしたものの,理不尽にも重大な傷害,とりわけ右目失明という回復不能な傷害を負わされ,現在もその後遺症に苦しむなど,その肉体的苦痛及び精神的苦痛には甚大なものがある。被害者は「大切な右目までつぶしていったあの手が憎い。」などとその心情を述べており,処罰感情は峻烈であるが,被告人からは何ら慰謝の措置が講じられていない。さらに,本件は閑静な住宅街において敢行されたものであって,付近住民に与えた不安感や衝撃にも大きいものがあり,独居老人をねらった強盗殺人という重大犯罪に対する一般予防の見地も軽視できない。 以上の事情に加え,被告人は当公判廷においても不自然,不合理な弁解をするなど,本件を真しに省みる姿勢に欠けていることをも併せ考慮すると,被告人の刑事責任は重大である。 しかしながら他方では,幸いにして被害者が一命を取り留めたこと,被害金について弁償される見込みがあること,被告人は20年以上前の前科以外に前科がなく,強盗の犯行に及んだこと自体については反省の弁を述べていること,扶養が必要な内妻がいることなど被告人のために酌むべき事情も認められるので,これらの事情も十分考慮して,主文のとおり量定した。 よって,主文のとおり判決する。 平成17年9月1日 神戸地方裁判所第1刑事部 裁判長裁判官 的 場 純 男 裁判官 西 野 吾 一 裁判官 三重野 真 人
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欧州評議会 女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンスの防止およびこれとの闘いに関する条約(イスタンブール条約)(2) CoE イスタンブール条約(1)より続く 第4章-保護および支援 第18条-一般的義務 1.締約国は、すべての被害者をすべてのさらなる暴力行為から保護するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力の被害者および目撃者の保護および支援に際し、関連するすべての国の機関(司法機関、検察官、法執行機関、地方および広域行政圏の公的当局を含む)ならびに非政府組織その他の関連の組織および機関の効果的協力(この条約の第20条および第22条で詳しく定める一般的および専門的支援サービスへの付託によるものも含む)の体制を整える適当な機関が存在することを確保するため、国内法にしたがって、必要な立法上その他の措置をとる。 3.締約国は、この章にしたがってとられる措置が次のようなものであることを確保する。 女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンスに関するジェンダー化された理解を基盤とし、かつ被害者の人権および安全に焦点が当てられること。 被害者、加害者、子どもおよびこれらの者が置かれたより幅広い社会環境の関係を考慮に入れた、統合的アプローチを基盤とすること。 二次被害の防止を目的とすること。 暴力の被害を受けた女性のエンパワーメントおよび経済的自立を目的とすること。 適当なときは、保護および支援のための一連のサービスを同じ敷地内に設けられるようにすること。 脆弱な立場に置かれた者(被害を受けた子どもを含む)の具体的ニーズに対応し、かつこれらの被害者に対して利用可能とされること。 4.サービスの提供において、いずれかの加害者を告発しまたはいずれかの加害者に不利な証言をする意思が被害者にあることは条件とされない。 5.締約国は、領事的その他の保護および支援を自国民および国際法上の自国の義務にしたがって当該保護を受ける資格のある他の被害者に提供するため、適当な措置をとる。 第19条-情報 締約国は、利用可能な支援サービスおよび法的措置に関する十分なかつ時宜を得た情報を、被害者が自己の理解する言語で受け取ることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第20条-一般的支援サービス 1.締約国は、暴力からの回復を促進するサービスに被害者がアクセスできることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。これらの措置には、必要なときは、法律相談および心理カウンセリング、金銭的援助、住居、教育、訓練および就労援助が含まれるべきである。 2.締約国は、被害者が保健ケア・サービスおよび社会サービスにアクセスできること、ならびに、サービスに対して十分な資源が配分され、かつ専門家が被害者の援助および適当なサービスへの被害者の付託に関して訓練されていることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第21条-個人的/集団的苦情申立てに関する援助 締約国は、被害者が、地域および国際社会の適用可能な個人的/集団的苦情申立て機構に関する情報を得られかつ当該機構にアクセスできることを確保する。締約国は、そのような苦情申立てに際し、配慮および見識のある援助が被害者に提供されることを促進する。 第22条-専門的支援サービス 1.締約国は、この条約の適用範囲にあるいずれかの暴力行為の対象とされたいかなる被害者に対しても、十分な地理的分布をもって即時的、短期的および長期的な支援サービスを提供しまたはそのための手配を行なうため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、暴力の被害を受けたすべての女性およびその子どもに専門的な女性支援サービスを提供し、またはそのための手配を行なう。 第23条-シェルター 締約国は、寝泊まりのできる安全な場所を被害者、とくに女性および子どもに提供し、かつこれらの被害者に対して能動的に援助のための働きかけを行なう、適当な、容易にアクセスできるシェルターが十分な数だけ設置される体制を整えるため、必要な立法上その他の措置をとる。 第24条-電話ヘルプライン 締約国は、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力との関連で、秘密裡にまたは相談者の匿名性を正当に顧慮しながら相談者に助言を提供する、24時間対応でありかつ無償の全国的電話ヘルプラインを設置するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第25条-性暴力被害者の支援 締約国は、被害者のために医学的および法医学的検査、トラウマ支援ならびにカウンセリングを準備する、適当な、容易にアクセスできるレイプ・クライシス・センターまたは性暴力被害者対応センターが十分な数だけ設置される体制を整えるため、必要な立法上その他の措置をとる。 第26条-暴力を目撃した子どもの保護および支援 1.締約国は、被害者に対する保護および支援のサービスの提供に際し、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力を目撃した子どもの権利およびニーズが正当に考慮されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.この条にしたがってとられる措置には、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力を目撃した子どもを対象とする年齢にふさわしい心理社会的カウンセリングを含み、かつ、措置に際しては子どもの最善の利益が正当に顧慮される。 第27条-通報 締約国は、この条約の適用範囲にある暴力行為が行なわれるのを目撃し、またはそのような行為が行なわれる可能性があるもしくはさらなる暴力行為が予見されると考えるに足る合理的な理由を有するいかなる者に対しても、これを権限ある組織または公的機関に通報するよう奨励するため、必要な措置をとる。 第28条-専門家による通報 締約国は、国内法によって一定の専門家に課されている守秘義務の規則により、当該専門家が、この条約の適用範囲にある重大な暴力行為が行なわれかつさらなる重大な暴力行為が予見されると考えるに足る合理的な理由を有する場合に、適当な条件のもと、権限ある組織または公的機関に通報する可能性が妨げられないことを確保するため、必要な措置をとる。 第5章-実体法 第29条-民事上の訴訟および救済措置 1.締約国は、加害者を相手どった十分な民事上の救済措置を被害者に提供するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、国際法の一般的原則にしたがい、その権限の範囲内にある必要な防止措置または保護措置をとる義務を怠った国の機関を相手どった十分な民事上の救済措置を被害者に提供するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第30条-賠償 1.締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪について被害者が加害者に対する賠償請求権を有することを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.身体的重傷を負いまたは健康を深刻に損なった者に対しては、当該損害が加害者、保険または国の資金による保健的もしくは社会的支給等の他の資金源によって保障されない限度で、十分な国家賠償が行なわれる。このことは、被害者の安全が正当に顧慮されるかぎりにおいて、締約国が、加害者によって支払われた賠償金からの償還請求を行なうことを妨げるものではない。 3.2にしたがってとられる措置においては、賠償が合理的期間内に行なわれることを確保する。 第31条-監護権、面会権および安全 1.締約国は、子どもの監護権および面会権に関する決定に際し、この条約の適用範囲にある暴力の発生が考慮されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、いかなる面会権または監護権の行使も被害者または子どもの権利および安全を危うくしないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第32条-強制婚の民事的効力 締約国は、強制に基づく婚姻を、被害者に不当な金銭的または行政的負担を課すことなく無効にでき、取り消し、または解消できることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第33条-心理的暴力 締約国は、威迫または脅迫を通じて人の心理的不可侵性を深刻に損なう故意の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第34条-ストーカー行為 締約国は、他の者に向けられた脅迫的行為を繰り返し行ない、もってその者に自己の安全に関する恐怖を抱かせる故意の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第35条-身体的暴力 締約国は、他の者に対して身体的暴力行為を故意に行なうことが犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第36条-性暴力(強姦を含む) 1.締約国は、故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a. 同意に基づかず、他の者の身体に対し、いずれかの身体部位または物をもって膣、肛門または口への性的性質の挿入行為を行なうこと。 b. 人に対し、同意に基づかない他の性的性質の行為を行なうこと。 c. 他の者をして、同意に基づかない性的性質の行為を第三者と行なわせること。 2.同意は、自由意思の結果として、自発的に与えられなければならない。当該自由意思は、関連する状況の文脈において評価される。 3.締約国は、1の規定が、国内法で認められた従前のまたは現在の配偶者またはパートナーに対して行なわれた行為にも適用されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第37条-強制婚 1.締約国は、成人または子どもを強要して婚姻させる故意の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、成人または子どもを、強要して婚姻させる目的をもってその居住国以外の締約国または国の領域に連れ出す故意の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第38条-女性性器切除 締約国は、故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a. 女性の大陰唇、小陰唇または陰核の全体または一部を切除し、封鎖しまたはその他の損傷を加えること。 b. 女性を威迫しまたは誘導してaに掲げられたいずれかの行為を行なわせること。 c. 女子を扇動し、威迫しまたは誘導してaに掲げられたいずれかの行為を行なわせること。 第39条-強制的妊娠中絶および強制的不妊手術 締約国は、故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a. 事前のかつ十分な情報に基づく本人の同意を得ることなく、女性に対して妊娠中絶を行なうこと。 b. 女性の自然な生殖能力を喪失させる目的または効果を有する手術を、事前のかつ十分な情報に基づく本人の同意を得ることなくまたは本人が手続について理解しないまま行なうこと。 第40条-セクシュアル・ハラスメント 締約国は、人の尊厳を侵害する目的または効果を有する、性的性質の望まれない言語的、非言語的または身体的行為(とくに当該行為が脅迫的な、敵対的な、品位を傷つける、屈辱的なまたは侮辱的な環境をつくり出すとき)が、その形態を問わず、刑事上の又はその他の法的制裁の対象とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第41条-幇助または教唆および未遂 1.締約国は、この条約の第33条、第34条、第35条、第36条、第37条、第38条aおよび第39条にしたがって定められた犯罪の遂行を幇助しまたは教唆することを、当該幇助または教唆が故意に行なわれたときは犯罪とするため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、この条約の第35条、第36条、第37条、第38条aおよび第39条にしたがって定められた犯罪の未遂が故意に行なわれたときはこれを犯罪とするため、必要な立法上その他の措置をとる。 第42条-犯罪(いわゆる「名誉」の名のもとに行なわれる犯罪を含む)の正当化の拒否 1.締約国は、この条約の適用範囲にあるいずれかの暴力行為の遂行後に開始された刑事手続において、文化、慣習、宗教、伝統またはいわゆる「名誉」が当該行為の正当化事由と見なされないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。これには、とくに、適切な行動に関する文化的、宗教的、社会的もしくは伝統的規範または慣習に被害者が違反した旨の主張が含まれる。 2.締約国は、いずれかの者が子どもに対して1に掲げられたいずれかの行為を行なうよう扇動したことにより、行なわれた行為に関する当該扇動者の刑事責任が軽減されないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第43条-罪名の適用 この条約にしたがって定められた罪名は、被害者と加害者間の関係の性質に関わらず、適用される。 第44条-裁判権 1.締約国は、次のいずれかの場合において、この条約にしたがって定められたいかなる犯罪についても裁判権を設定するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a. 当該犯罪が自国の領域内で行なわれるとき。 b. 当該犯罪が自国を旗国とする船舶内で行なわれるとき。 c. 当該犯罪が自国の法令に基づいて登録された航空機内で行なわれるとき。 d. 当該犯罪が自国の国民のいずれかによって行なわれるとき。 e. 当該犯罪が自国の領域内に常居所を有する者によって行なわれるとき。 2.締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪が自国の国民のいずれかまたは自国の領域内に常居所を有する者に対して行なわれる場合に当該犯罪について裁判権を設定するため、必要な立法上その他の措置をとるよう努める。 3.この条約の第36条、第37条、第38条および第39条にしたがって定められた犯罪の訴追のため、締約国は、自国の裁判権が、当該行為がその遂行地において犯罪とされていなければならないという条件に服させられないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 4.この条約の第36条、第37条、第38条および第39条にしたがって定められた犯罪の訴追のため、締約国は、1dおよびeに関わる自国の裁判権が、被害者からの申告または犯罪実行地である国からの情報の提出がなければ訴追を開始することができないという条件に服させられないことを確保するために、必要な立法上その他の措置をとる。 5.締約国は、容疑者が自国の領域内に所在し、かつ容疑者の国籍のみを理由として他の締約国に当該容疑者の引渡しを行なわない場合においてこの条約にしたがって定められた犯罪についての裁判権を設定するため、必要な立法上その他の措置をとる。 6.この条約にしたがって定められた犯罪が行なわれたとされる場合において、二以上の締約国が当該犯罪についての裁判権を主張するときは、関係締約国は、適当な場合には、訴追のためにもっとも適した裁判管轄国を決定するため協議を行なう。 7.この条約は、国際法の一般規則を損なわないかぎりにおいて、締約国がその国内法にしたがって行使するいかなる刑事裁判権も排除するものではない。 第45条-制裁および措置 1.締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪が、その重大さを考慮に入れた効果的な、均衡のとれたかつ抑止効果のある制裁によって処罰されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。当該制裁には、適当なときは、犯罪人引渡しにつながる可能性もある、自由の剥奪をともなう刑を含む。 2.締約国は、加害者について次のようなその他の措置をとることができる。 有罪判決を受けた者の監視または監督。 子どもの最善の利益(被害者の安全を含むことがある)が他のいかなる方法によっても保障できないときは、親としての権利の喪失宣告。 第46条-加重事由 締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪に関わる刑の決定において、次の事由を、当該事由がすでに犯罪の構成要件の一部となっている場合を除き、国内法の関連規定に一致する形で加重事由として考慮できることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a. 当該犯罪が、家族構成員、被害者と同居している者または自己の権威を濫用した者によって、国内法で認められた従前のまたは現在の配偶者またはパートナーに対して行なわれたこと。 b. 当該犯罪または関連の犯罪が繰り返し行なわれたこと。 c. 当該犯罪が、特別な状況によって脆弱な立場に置かれた被害者に対して行なわれたこと。 d. 当該犯罪が子どものいる前で行なわれたこと。 e. 当該犯罪が、ともに行動する2名以上の者によって行なわれたこと。 f. 当該犯罪に先行しまたは並行して極度の水準の暴力が用いられたこと。 g. 当該犯罪が、武器を使用してまたは武器による威嚇をともなって行なわれたこと。 h. 当該犯罪の結果、被害者が重大な身体的または精神的危害を受けたこと。 i. 加害者が過去に同様の性質の犯罪を理由として有罪判決を受けていること。 第47条-他の締約国が言い渡した刑 締約国は、刑の決定において、この条約にしたがって定められた犯罪に関わって他の締約国が言い渡した終局判決を考慮できるようにするため、必要な立法上その他の措置をとる。 第48条-義務的な代替的紛争解決手続または量刑の禁止 1.締約国は、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力との関連で義務的な代替的紛争解決手続(斡旋および調停を含む)を禁ずるため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、金銭的制裁が命じられる場合において被害者に対する金銭的義務を引き受ける加害者の能力が正当に考慮されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第6章-捜査、訴追、手続法および保護措置 第49条-一般的義務 1.締約国は、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力に関わる捜査および司法手続が、刑事手続のすべての段階において被害者の権利を考慮しつつ、不当な遅滞なく進められることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪の効果的捜査および訴追を確保するため、人権の基本的原則に一致する形で、かつ暴力に関するジェンダー化された理解を顧慮しながら、必要な立法上その他の措置をとる。 第50条-即時的対応、防止および保護 1.締約国は、法執行機関が、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力に対し、被害者に対して十分かつ即時的な保護を提供することによって迅速かつ適切に対応することを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、責任のある法執行機関が、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力の防止および当該暴力からの保護に迅速かつ適切に関与すること(防止のための運用上の措置を採用することおよび証拠を収集することも含む)を確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第51条-リスク評価およびリスク管理 1.締約国は、リスクを管理し、かつ必要なときは調整のとれた安全対策および支援を行なう目的で、死亡リスク、状況の深刻性および暴力が繰り返されるおそれに関する評価がすべての関連の公的機関によって実施されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、1の評価にあたり、捜査および保護措置の適用のすべての段階において、この条約の適用範囲にある暴力行為の加害者が火器を所持しておりまたは火器にアクセスできることが正当に考慮されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第52条-緊急の接近禁止命令 締約国は、権限ある公的機関が、差し迫った危険が存する状況において、ドメスティック・バイオレンスの加害者に対して被害者または危険な状況にある者の住居から十分な期間退去することを命じ、かつ、当該加害者が被害者または危険な状況にある者の住居に立ち入ることまたはこれらの者に接触することを禁ずる権限を与えられることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。この条にしたがってとられる措置においては、被害者または危険な状況にある者の安全が優先される。 第53条-差止命令または保護命令 1.締約国は、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力の被害者に対し、適当な差止命令または保護命令が利用可能とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、1の差止命令または保護命令が次のようなものであることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 即時的保護の目的で、かつ被害者に不当な金銭的または行政的負担を課すことなく利用可能であること。 定められた期間または修正されもしくは解除されるまで有効な命令として発令されること。 必要なときは、一方の当事者の申立てのみに基づき、即時的効力を有するものとして発令されること。 他の法的手続に関わりなく、または他の法的手続に加えて利用可能であること。 その後の法的手続で提出することが可能であること。 3.締約国は、1にしたがって発令された差止命令または保護命令の違反が、効果的な、均衡のとれたかつ抑止効果のある刑事上その他の法的制裁の対象とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第54条-捜査および証拠 締約国は、民事上または刑事上のいかなる手続においても、被害者の性的過去および性的行為に関する証拠が、当該証拠が関連性および必要性を有していないかぎり認容されないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第55条-一方当事者手続および職権手続 1.締約国は、この条約の第35条、第36条、第37条、第38条および第39条にしたがって定められた犯罪の捜査または訴追について、当該犯罪の全部または一部が自国の領域内で行なわれたときは被害者による申告または告発が必須の要件とされないこと、および、たとえ被害者がその陳述を撤回しても手続の継続が可能であることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、国内法で定められた条件にしたがって、政府機関および非政府組織ならびにドメスティック・バイオレンス・カウンセラーが、この条約にしたがって定められた犯罪に関わる捜査および司法手続の間、被害者の要請により当該被害者を援助しかつ(または)支援できることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第56条-保護措置 1.締約国は、とくに次の対応をとることにより、捜査および司法手続のあらゆる段階で被害者の権利および利益(証人としての特別なニーズも含む)を保護するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a. 脅迫、報復および被害の再発からの、被害者の安全ならびにその家族および被害者側証人の安全を確保できるようにすること。 b. 少なくとも被害者および家族が危険な状況に置かれる可能性がある事件において、当該被害者等に対し、加害者が逃亡したときまたは一時的にもしくは最終的に釈放されるときにその旨の情報が提供されることを確保すること。 c. 被害者に対し、国内法で定められた条件にしたがって、被害者の権利および被害者が利用可能なサービスについて、ならびに、被害者の申立てに対するフォローアップの状況、告訴の罪状、捜査または手続の一般的進展状況および当該捜査または手続における被害者の役割ならびに事件の結果について、情報を提供すること。 d. 被害者が、国内法の手続規則に一致する方法で、意見を聴かれ、証拠を提出し、かつ、その意見、ニーズおよび関心事が直接または仲介者を通じて表明および考慮されることを求められるようにすること。 e. 被害者の権利および利益が適正に提示および考慮されるようにするため、被害者に適切な支援サービスを提供すること。 f. 被害者のプライバシーおよび肖像を保護するための措置をとれることを確保すること。 g. 可能なときは、裁判所および法執行機関の施設内で被害者および加害者が接触しないことを確保すること。 h. 被害者が手続の当事者であるときまたは被害者が証拠を提出するときは、被害者に対して独立のかつ能力がある通訳者を提供すること。 i. 被害者が、国内法で定められた規則にしたがい、とくに、利用可能なときは適当な通信技術を活用して、自らが出廷することなく、または少なくとも容疑者が出廷していない状態で、証言できるようにすること。 2.女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンスの被害者および目撃者である子どもは、適当なときは、子どもの最善の利益を考慮した特別な保護措置を提供される。 第57条-法律扶助 締約国は、国内法で定められた条件に基づき、弁護士による援助および無償の法律扶助に対する被害者の権利を保障する。 第58条-時効 締約国は、被害者が成年に達した後に有効に手続を開始することを可能にする目的で、この条約の第36条、第37条、第38条および第39条にしたがって定められた犯罪に関わるいずれかの法的手続の開始に関する時効が、十分な、かつ当該犯罪の重大さに相応する期間消滅しないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第7章-移住および庇護 第59条-在留資格 1.締約国は、被害者の在留資格が国内法で認められた配偶者またはパートナーの在留資格に依存している場合であって当該婚姻または関係が解消した際、当該被害者が、とくに困難な状況にある場合に、当該婚姻または関係の継続期間に関わらず申請によって独立の在留許可を付与されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。独立の在留許可の付与および期間に関する条件は、国内法でこれを定める。 2.締約国は、被害者の在留資格が国内法で認められた配偶者またはパートナーの在留資格に依存している場合であって当該在留資格に関わる国外追放手続が開始された際、当該被害者が、独立の在留許可を申請できるようにする目的で当該手続を停止させられることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 3.締約国は、次の2つの状況のいずれかまたは双方にある被害者に対し、更新可能な在留許可を与える。 a. 権限ある公的機関が、当該被害者の個人的状況を理由としてその滞在が必要であると考えるとき。 b. 権限ある公的機関が、当該被害者が捜査または刑事手続において権限ある公的機関と協力するためその滞在が必要であると考えるとき。 4.締約国は、婚姻のため他国に連れてこられた強制婚の被害者がその結果その常居所国における在留資格を喪失した場合に、当該被害者が資格を回復できることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第60条-ジェンダーに基づく庇護申請 1.締約国は、女性に対して行なわれるジェンダーに基づく暴力を、難民の地位に関する1951年条約第1条A(2)にいう迫害の一形態としておよび補完的/副次的保護を生じさせる重大な危害の一形態として認めることができることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、〔難民〕条約に掲げられた事由のそれぞれについてジェンダーに配慮した解釈が行なわれ、かつ、これらの事由の一以上を理由として迫害の恐怖が生じていることが立証されたときは、適用可能な関連の文書にしたがって申請者に難民資格が与えられることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 3.締約国は、庇護希望者を対象とするジェンダーに配慮した受入れ手続および支援サービスならびにジェンダー指針およびジェンダーに配慮した庇護手続(難民認定および国際的保護申請を含む)を発展させるため、必要な立法上その他の措置をとる。 第61条-ノン・ルフールマン 1.締約国は、国際法上の既存の義務にしたがってノン・ルフールマンの原則を尊重するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、その地位または在留場所に関わらず、女性に対する暴力の被害者であって保護を必要とする者が、いかなる状況においても、その生命が危険にさらされ、または当該被害者が拷問または非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いもしくは処罰を受けるおそれのあるいかなる国に対しても送還されないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 CoE イスタンブール条約(3)へ続く 更新履歴:ページ作成(2011年8月6日)。/ページ名を通称に変更(2019年2月23日)。
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登録日:2014/03/13 Thu 11 17 48 更新日:2021/07/17 Sat 15 39 04 所要時間:約 8 分で読めます ▽タグ一覧 デザトリアン ハートキャッチプリキュア! プリキュア プリキュアの敵 今週の怪人 砂漠の使徒 金田朋子 ハートキャッチプリキュア!に登場する怪物。 CV.金田朋子 砂漠の使徒の三幹部であるサソリーナ、クモジャキー、コブラージャが心の弱った人間から取り出したこころの花と物(人形など)を使って生みだす。 能力は主に本人もしくは物に依存し毎回大きく異なる能力を発揮するが総じて攻撃力は高い。 一方で人間の負の感情から生まれるため独特の節で本音を絶叫し暴走したり、最悪の場合は三幹部ですら攻撃することもある。素体となった人の本音がぶちまけられるため、従来の怪物と比較してものすごく喋る。 三幹部はこころの花を弱らせた人間を利用してる割に「くだらない」と見下しているため、 デザトリアンに余計なこと言ってキュアブロッサムの堪忍袋の緒を切らせている。 デザトリアン化する際のモーションは、光を浴びた被害者が水晶玉に閉じ込められ、こころの花はクリスタル状の物体に入れられるというもの。 水晶玉はデザトリアン化に必要ないため、適当に転がされる。 デザトリアンが暴れている間、被害者のこころの花はますます弱るか色が変化してしまう。 この状態で完全に枯れるもしくは全ての色が変わると被害者は二度と元に戻れない上こころの大樹が弱ってしまう。 これを食い止めデザトリアンを浄化することで得られるこころの種を集め、こころの大樹を元気にするのが本作におけるプリキュアの役目。 だったらプリキュアが全く感知できない場所でデザトリアンを暴れさせれば……とか言ってはいけない。 まあどこかで水晶玉のままだった人もいるのかもしれないが…… 余談だが、物語後半においてデザトリアンを生み出す三幹部自身もデザトリアンである事が40話で判明した。 ◆デザトリアン一覧 第1、2話 被害者→来海えりか モチーフ→人形 キュアブロッサムの初陣相手。ももかに対する嫉妬心を突かれ誕生。 大抵のデザトリアンに言えるがバカでかい見た目に反し動きは俊敏。途中から何故かハンマーを召喚した。 人形は後に持ち主の女の子が現れえりかが修復した姿で返される。 第3話 被害者→上島さやか モチーフ→サッカーボール 女子のためサッカー部に入れない故悩んでいたところを突かれ誕生。キュアマリンの初陣相手。 サッカーモチーフなのに何故かボクシングで戦う。 第4話 被害者→小笠原まお モチーフ→整地ローラー 相方が急に離れたことから弱った心を突かれ誕生。 相手を押しつぶして戦う。 第5話 被害者→三浦あきら モチーフ→ラーメン 父親のラーメン屋が忙しくキャッチボールができなくなったことと父親の夢を応援したい気持ち、その葛藤を突かれ誕生。 やはりと言うべきかラーメンの具を投げて戦う。 第6話 被害者→多田かなえ モチーフ→カメラ えりかの父親から「被写体に対する愛がない」と言われ悩んでいたところを突かれ誕生。 フラッシュを浴びせ相手の動きを止めて戦う。 第7話 被害者→明堂院いつき モチーフ→学校の銅像 可愛い物好きを打ち明けられず苦悩していたところを突かれ誕生。 口調が女性らしくなり一人称も「私」に変わる。 キュアマリンの衣装にメロメロになったり自身を侮辱したコブラージャを星にした。 第8話 被害者→来海ももか モチーフ→メイク道具 人気モデルという立場上妹のように普通の学園生活を送れない寂しさを突かれ誕生。 クモジャキーは自分で作っておきながら見た目を軟弱と評した。 ファンデーションや口紅を使って戦う。 第9話 被害者→小畑 モチーフ→ケータイ もっと植物の研究をしたいのに現状できない悩みを突かれ誕生。ドキプリのベールは関係無い。 スピーカーを利用した怪音波で戦う。 第11話 被害者→酒井よしと モチーフ→ヌンチャク いざという時カンフーで戦えない兄を見損なっていたところを突かれ誕生。 ヌンチャク状の腕をぶん回して戦う。 兄のまさとは弟が苦しんでいるのに気づきスナッキー相手に水晶玉を素手で取り返した。 第12話 被害者→柴田リサ モチーフ→川の水 恋人との仲を悩んでいるのを突かれ誕生。 打撃しようとしたキュアマリンを飲み込み動きを封じる。 キュアブロッサムが浄化するも、キュアマリンも巻き添えを食らってポワワワ〜(*´ ▽ `*)な顔を見せた。 第14話 被害者→志久ななみ モチーフ→掃除用具 母親が亡くなったのを納得し切れない妹と喧嘩し、同時期に母親代わりになるため閉じ込めていた心(カーネーション→花言葉「母への愛」)を突かれ誕生。 サソリーナの憂さ晴らしという至極しょうもない理由で誕生させられた。 巨大なモップとゴミ箱を使って戦う。 第15話 被害者→ヒロト モチーフ→道場の看板 明堂院家の道場破りに成功するも実は厳太郎に叱って欲しかったと怒っていたところを突かれ誕生。 木の板を付けた腕で戦う。 この時、事情を理解したいつきも武術でクモジャキーに挑んだ。 第16話 被害者→高岸あずさ モチーフ→演劇用の照明 部活に対する熱意のあまり部員に逃げられてしまい傷ついていたところを突かれ誕生。 照明という特性上ビーム状の光で戦う。 第17話 被害者→原野正広 モチーフ→ヘラ 実家の和菓子屋を継ぐべく修行を続けるも上手くいかない悩みを突かれ誕生。 あんこや前掛けを使って戦う。 本編開始後初のゆり(キュアムーンライトではない)が挑んだデザトリアン。 第18話 被害者→不明 モチーフ→ロボット? 番ケンジの漫画内で登場。 キュアブロッサムとキュアマリンのパンチで倒された。 流石に砂漠の使徒のデザインは本物とかけ離れている。 第18話その2 被害者→番ケンジ モチーフ→インク 漫画を描いていることが母親にばれてしまい悩んでいるのを突かれ誕生。 プリキュアの漫画だったのも誕生させられた一因の模様。 インクやら定規やらを使って戦う。始めの方でクモジャキーをペン代わりにした。 第19話 被害者→堀内アキ モチーフ→カカシ 父親と気持ちがすれ違ってしまい弱った心を突かれ誕生。 すばやく動き串で攻撃する。 第20話 被害者→露木かりん モチーフ→マネキン人形 仕事仲間のももかに対する誤解と嫉妬心を突かれ誕生。 ものすごい嫉妬心だったのかパワーもすごい。 第21話 被害者→鶴崎先生 モチーフ→お化け(ポプリ達が使った衣装) ポプリ達が原因で起きた騒動とお化けに対する恐怖心を突かれ誕生。 怖いとか叫びまくりながら戦う。 流石に叫びまくりまくる点にはプリキュア勢も唖然とした。 第22話 被害者→水島アヤ モチーフ→ゴーヤ 上手く植物を育てられない悩みを突かれ誕生。 植物モチーフの腕を伸ばして戦う。 第23、24話 被害者→明堂院さつき モチーフ→車椅子 手術に対する恐怖心とそれを妹に見せたくない思いを突かれ誕生。キュアサンシャインの初陣相手。 明堂院家の息子だけあってこれまでにない戦闘力を誇る。 実際キュアブロッサムとキュアマリンは殆どやられっぱなしだった。 第26話 被害者→沢井なおみ モチーフ→水筒 いつきとの距離を縮められず落ち込んでいたところを突かれ誕生。 お茶を発射して戦う。 第27話 被害者→中野みつる モチーフ→オルゴール つぼみが引っ越す際つぼみと薫子のオルゴールを拾うも返せず苦しんでいたところを突かれ誕生。 ミサイル発射したり音で相手を眠らせたり多芸。 第28話 被害者→子供たち モチーフ→各種文房具 夏休みの宿題が終わらず心を弱らせた子供たちが狙われ誕生。サバーク史上最大の作戦らしい。 同じく宿題に追われていたキュアマリンは危うく敵の作戦に乗りそうになった。 珍しく大人数で戦いしまいには合体する。 ちなみにデザトリアンを倒されたコブラージャは「今度はお前達のところに行くぞ」とわざわざテレビの前の子供たちを脅迫した。 第29話 被害者→林まさと モチーフ→自転車 自転車で京都〜東京完走を達成したと報告したが実は途中バスを使ったことを言い出せずにいたのを突かれ誕生。 車輪と腕を振り回して戦う。 第30話 被害者→はるかの母親 モチーフ→電柱 家出した娘を探し回るうち弱った心を突かれ誕生。 四つ足で速く動けるほか、何故かビームも撃てる。 第31話 被害者→不明 モチーフ→クレーン車 アバンで登場。 キュアブロッサムが説得し出した辺りでサソリーナは負けを確信した。 第31話その2 被害者→才谷秀雄 モチーフ→ノートパソコン 同級生のゆりに毎回テストで一位の座を取られやる気をなくしていたところを突かれ誕生。初めてダークブレスレットを使われたデザトリアン。 巨大なCDディスクを飛ばして戦う。 第33話 被害者→不明 モチーフ→不明(情報求む) 回想シーンで登場。 かつてキュアムーンライトに浄化された。 この浄化シーン、止め絵とはいえキュアムーンライトの単独技の貴重なバンクシーンと言える。 第35話 被害者→杉山ごう モチーフ→映写機 文化祭の出し物である映画がギリギリになっても完成せずヤケになったのを突かれ誕生。キュアムーンライトの復活後初のデザトリアン。 爆撃やパンチで戦う。 第36話 被害者→池田彩、工藤真由 モチーフ→マイク、スピーカー 文化祭当日にステージで怖気付いているのを突かれ誕生。 容姿がなかなか気持ち悪い。 マイクで歌いながら音符型の爆弾で戦う。 第40話 被害者→不明 モチーフ→ポスト アバンで登場。 サソリーナもろとも浄化され彼女の消滅がより一層進んだ。そして…… 第40話その2 被害者→佐藤一二三 モチーフ→校舎 生徒会長になればモテモテになると考えていたのをいつきに咎められ落ち込んでいたところを突かれ誕生。 ただでさえ史上最大級の身体なのに加えダークブレスレット三つ分のダーク化がなされた。 怪光線や身体を生かしたパワーで戦う。 最終的にサソリーナがダークブレスレットに耐えきれなくなり彼女もろとも消滅した。 第41話 被害者→佐藤ノリコ モチーフ→パペット ゆりが保育園の子供たちを上手く扱う姿を見て自分も先生らしくならなくてはと決意、しかし上手くいかず落ち込んでいたところを突かれ誕生。 突風で攻撃するがその間は防御が緩む。 戦闘中自分がいなくて子供たちが悲しむ姿を見て戦意喪失した。 第42話 被害者→ハヤト モチーフ→ラブレター 幼馴染であるゆりに告白しようとするも本人から弟扱いされていたことを知り悔しがっていたところを突かれ誕生。 大量の紙を手裏剣のように扱い戦う。 最終的にラブレターは受け取ってもらえたが、その後両者の関係がどうなったかは不明。 第43話 被害者→カスミ モチーフ→クモジャキーの剣 両親が生まれたばかりの妹にかかりきりで寂しがっていたところを突かれ誕生。 剣による攻撃だけでなくビームも撃てる。 第44話 被害者→青年 モチーフ→雪だるま クリスマスに恋人がいないことに落ち込んでいたところを突かれ誕生。コッペ様の力で復活したキュアフラワーの本編内一回限りの対戦相手。 吹雪など雪を使った技で戦う。 ちなみに青年はプリキュアファンらしい。 劇場版 被害者→オリヴィエ モチーフ→オベリスク サラマンダー男爵に逆らった結果こころの花を強奪され誕生。 こころの花に狼のようなものが巻きつかれており、プリキュア・ピンクフォルテウェイブを無効化した。 私は〜アニヲタwikiで〜追記修正したいだけなんだ〜!(CV.金田朋子) △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] でも今やサイアークという更に質の悪いヤツが現れた。 -- 名無しさん (2014-03-13 22 55 56) ↑ジコチューのことも思い出してあげてください。宿題デザトリアンの回は爆笑したなぁ。あるあるすぎて -- 名無しさん (2014-03-13 23 57 28) 第44話に出てきた最後のデザトリアンを「俺らwww」とか言ってる人たちがいて吹いたw -- 名無しさん (2014-04-03 04 21 46) ↑×3 悩みなどのネガティブな感情だけじゃなく幸せな気持ちでもサイアークに変えられる上、過去に一度変えられた人でも再度サイアークになってしまうしな……。 -- 名無しさん (2014-05-09 00 29 51) 割と三幹部が正論つーか突き放した事言ってるの見てまあそうだよねとたまに同意する -- 名無しさん (2014-05-24 22 28 54) プリキュアの敵キャラは悪というより我なりの信念に基づいて生きてるという認識だから、俺はクモジャキーに対して草加雅人に似た何かを感じた -- 名無しさん (2014-06-26 20 22 33) 16話の被害者は、クモジャキーの言い分がもっともすぎるのもあってクズに見えた -- 名無しさん (2014-06-26 20 24 54) ちなみにえりかと9話の小畑さんのこころの花は枯れているというより、色が変わってるという演出(えりかのシクラメンが白から赤に、小畑のヒヤシンスが白から紫に)なんだけど、これは赤いシクラメンの花言葉が「嫉妬」(ももねーに対する嫉妬)と紫のヒヤシンスの花言葉が「競争」(営業職で仕事の獲得に失敗した焦り)とという表現方法だったり。同じ花でも色が違うと花言葉の意味も違うのね -- 名無しさん (2014-06-27 00 49 48) プリキュアは敵の言ってることが何も間違っていないのがミソなんだよな。 -- 名無しさん (2014-07-06 11 32 11) とはいえ三幹部が被害者の気持ちをこき下ろすのは見ていて気持ちの良いものではないよ。そういう点もあってデザトリアンもハートキャッチもあまり好きになれんわ。 -- 名無しさん (2014-07-06 13 10 19) ゴーヤーン「ファッ!?」 -- 名無しさん (2015-03-09 12 51 40) ガンダムUC後半のリディはすぐにデザトリアン化しそうだ コンパチヒーローシリーズあたりでやってくれないかな… -- 名無しさん (2015-03-09 20 09 53) 戦い方が、ツッコミ所満載だな -- 名無しさん (2018-12-22 12 24 55) 砂漠の使徒三幹部の被害者に対するツッコミは本人的には説教のつもりで言っているんだろうけど、実際は単なる暴言なのが皮肉だと思う。 -- 名無しさん (2018-12-22 15 41 54) ↑×8 ヒロトが登場したのは16話でなく15話だった。あとヒロト以外では29話の林まさともダメな奴だと思う。 -- 名無しさん (2018-12-31 20 17 05) 名前 コメント
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産経ニュース 【教科書が教えない 拉致問題】(4)女工作員が主導 残された謎 被害者リストになかった曽我さん 一緒に襲われた母いまだ消息不明 編集長・中村将 - 産経ニュース 【阿比留瑠比の極言御免】拉致への姿勢、変わらぬ朝日 - 産経ニュース 拉致問題や市民生活困窮 北朝鮮非難決議を採択 - www.fnn.jp 「自由がなく夢や希望奪われた」蓮池さん、拉致の24年間語り早期解決訴え - 読売新聞 『北朝鮮の拉致などない』と言っていた大手新聞のきょうの紙面に辛坊治郎憤怒「どの面を下げて……」(ニッポン放送) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 岸田内閣は「北朝鮮による拉致問題」をどう進めるべきか(ニッポン放送) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 拉致問題解決 首相「私の手で」 被害者家族ら集会 - 山陰中央新報 「腰を据え交渉を」 拉致被害者家族、集会で救出訴える 岸田首相「条件付けず北朝鮮と向き合う」(南日本新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 令和3年11月13日 全拉致被害者の即時一括帰国を求める国民大集会 | 令和3年 | 総理の一日 | ニュース - 首相官邸 拉致問題 首相“私の手で解決しなければ”(日本テレビ系(NNN)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 拉致解決「叫び続ける」原田大二郎さん 舞台劇・映画「めぐみへの誓い」で横田滋さん役 - 新潟日報 12月に政府主催の拉致問題国際シンポ開催 東京で - 産経ニュース 連載・拉致問題 風化させないために(下) アニメも活用 啓発の動き各地で - 新潟日報 拉致問題 一刻も早い解決を 特定失踪者家族会が官房長官と面会 - 新潟日報 拉致問題「早期解決を」 福井のパネル展で地村さん(共同通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 拉致問題「今も続く」 埼玉の小学校で特別授業 - 産経ニュース 2021衆院選:拉致問題で失言、生方氏敗戦の弁 「無所属での戦い、大変だった」 /千葉 - 毎日新聞 官房長官 拉致問題集会にビデオメッセージ “帰国実現に全力” - NHK NEWS WEB 回答に既視感、問われる覚悟 拉致問題アンケート - SankeiBiz 「拉致は最重要課題」という言葉は本当なのか 発生から40年以上、命守る政治家はどこに(福井新聞ONLINE) - 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ybs.jp 熱い血潮があるうちに 北朝鮮による拉致被害者の母、横田早紀江さんが正論大賞特別賞「受賞の言葉」 - 産経ニュース 「解決諦めない意思重要」 安倍元首相講演、拉致問題 - 47NEWS “拉致問題”進展なく月日経過… 横田早紀江さん「なぜ首相は動かないのか」 新潟県警は情報提供呼びかけ - www.fnn.jp 金沢駅前で拉致問題早期解決を訴え|NHK 石川県のニュース - NHK NEWS WEB 本日から1週間は北朝鮮による拉致問題の啓発週間です。 - 山田けんた(ヤマダケンタ) | 選挙ドットコム - 自社 安倍氏「あきらめない意思重要」 拉致問題で講演 - 産経ニュース 県警本部に拉致事件の情報提供呼びかける懸垂幕|NHK 新潟県のニュース - nhk.or.jp 北朝鮮拉致問題のパネル展|NHK 富山県のニュース - nhk.or.jp 民主主義サミット初開催 中国・ロシアは招待されず 岸田首相スピーチ “拉致”は「国際社会全体の問題」(フジテレビ系(FNN)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 拉致問題に関心を 川崎市、ミューザで写真展を開催 12月11日(土)、12日(日) | 川崎区・幸区 | タウンニュース - タウンニュース 悪化した「尖閣問題」「拉致問題」 日本に“戦ってでも守る”という圧力が欠け、相手国に「舐められている」のが原因(夕刊フジ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 拉致問題 蓮池さんから学ぶ 上越総合技術高生、修学旅行先の新発田で - 新潟日報 【戦うことは「悪」ですか】拉致被害者救出に自衛隊の活用を! 前進しない最大の原因は「圧力」不足 超法規的にでも救出を目指すべき - ZAKZAK 拉致被害者の蓮池薫さん 高校生に講演「拉致問題に関心を」 - NHK NEWS WEB 吉村大阪府知事 北朝鮮拉致問題に府として啓発活動に取り組むことを発表「問題を風化させないこと」(スポニチアネックス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース まだある議員特権!乱立する「特別委」委員長には日当6000円、活動実績チョボチョボの仰天(日刊ゲンダイDIGITAL) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【正論】拉致最新情勢とブルーリボン運動 モラロジー道徳教育財団教授・麗澤大学客員教授 西岡力 - 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かつての勤務先店舗に侵入して金員を窃取した直後,偶然同店にやってきた同店従業員の被害者と顔を合わせたため,同人を殺害して自己の罪跡を隠滅する目的で,洋包丁3丁を用いて同人の全身を多数回切りつけあるいは突き刺すなどし同人を殺害した被告人に対して,無期懲役の判決が言い渡された事案。 平成17年10月18日宣告 建造物侵入,強盗殺人被告事件 平成17年合(わ)第200号 主文 被告人を無期懲役に処する。 未決勾留日数中150日をその刑に算入する。 理由 (犯行に至る経緯) 被告人は,専門学校を中退後,警備員や飲食店従業員などの職を転々としていたが,平成16年6月ころ,それまで勤めていた居酒屋を辞め,交際中の女性宅で同せいするようになった。同月下旬,被告人は,東京都新宿区内のAビル6階所在の有限会社Bが経営する飲食店「C」でアルバイトを始め,同年10月には同社の正社員となったが,平成17年1月初旬ころ(以下の月日は,いずれも平成17年を指す。),夜の仕事が嫌になったなどといった理由から出勤しなくなり,同店のかぎも預かったままとなっていた。 平素から貯蓄をする習慣のなかった被告人は,2月3日から不動産会社に勤め始めたものの,給料は3月10日まで支給されず,2月10日に振り込まれた「C」の最後の給料7万円余りも即日引き出して無計画に費消した結果,2月20日過ぎころには所持金が数千円になり,3月1日に予定していた同せい中の女性との交際1周年を記念する外出の際の費用をねん出することも困難な状況になった。しかし,被告人は,見栄などから同せい中の女性に所持金が乏しいことを相談できず,消費者金融からも限度額近くまで借入れをしており,かつて借金の肩代わりをしてもらった両親にも相談しづらかったことから,金策に窮し,2月中旬ころから,返却しないままになっていたかぎを用いて元勤務先の「C」に忍び込み,金員を盗むことを考えるようになっていった。 被告人は,2月28日までに所持金をほぼ使い果たし,消費者金融から限度額一杯の1万円を借り入れたものの,翌日の外出に当たっての遊興費はなお不足すると考え,いよいよ「C」に盗みに入るしかないと思うようになった。被告人は,同せい中の女性に遅くなる旨の連絡をし,同店が無人になるまで時間をつぶした上,翌3月1日午前5時30分ころ,車で「C」に向かった。 (罪となるべき事実) 被告人は,金員窃取の目的で,平成17年3月1日午前6時ころ,東京都新宿区内のAビル6階所在の飲食店「C」店長Dが看守する同店内に合いかぎを使用して出入口ドアから侵入し,同所において,同人管理に係る現金15万円を窃取した直後,偶然出先から同店に立ち寄ったかつての同僚である同店従業員E(当時18歳)に発見されたため,目撃者である同人を殺害して自己の罪跡を隠滅する目的で,そのころ,同所において,同人に対し,殺意をもって,その頸部,腹部,頭部等を洋包丁3丁(刃体の長さ約23㎝(平成17年押第648号の3),同約18.5㎝(同押号の1)及び同約27.5㎝(同押号の2))で多数回にわたって切りつけあるいは突き刺すなどし,よって,そのころ,同所において,同人を前頸部刺切創による右総頸動脈切断及び左腹部刺切創による左腎動静脈損傷による失血により死亡させて殺害したものである。 (量刑の理由) 1 本件は,被告人が,かつての勤務先店舗に侵入して金員を窃取した直後,偶然同店にやって来たかつての同僚の被害者と顔を合わせたため,同人を殺害して自己の罪跡を隠滅する目的で,殺意をもって,洋包丁3丁を用いて多数回にわたり同人を切りつけあるいは突き刺すなどし,よって,同人を殺害したという建造物侵入及び強盗殺人の事案である。 2(1) 被告人は,収入の目処を付けないまま,大した理由もなく勤めを辞め,新たな勤め先の給料が支給されるまでの間,手持ちの現金を飲食費や遊興費などに無計画に費消した結果,同せい中の女性と遊びに行く費用が不足したことを契機として判示の窃盗に及んだものである。被告人が金に窮するようになった原因は,もっぱら被告人の無計画な行動にあることは明らかであり,しかも,およそ差し迫った必要性の乏しい遊興費ねん出のために,見栄などから同せい中の女性に相談することもせず,また,外出の予定を延期することもなく,短絡的に金員の窃取を決意したというのであるから,そのあまりに身勝手かつ自己中心的な犯行動機には,酌量の余地は全くない。 また,犯行態様も,被害店舗のかぎが手元にあることをいいことに,人気がなくなる時間帯に被害店舗が入居するビルに赴き,エレベータでいったん7階まで上がった後,階段で6階まで降りて同店の様子をうかがい,見つかってもすぐに逃げ出せるよう靴を履いたまま店舗内に侵入すると,指紋を残さないよう手袋をはめたまま本件犯行に及び,しかも,レジの計算間違いか従業員の仕業と見せかけるために売上金の一部のみを抜き取るなどしており,冷静な判断に基づく巧妙なものであって悪質性が高いといえる。その窃取した金員も,15万円であって少なくない。 (2) 次に,被告人が被害者を殺害するに至る経緯についてみると,被告人は,同店の売上金保管場所から売上金の袋を取り出して現金を窃取した直後,たまたま同店に立ち寄ったかつての同僚である被害者と顔を合わせ,その場は何とか取り繕って店舗外に出たものの,階段を駆け下りながら,売上金の袋をそのままにしてきたことなどから,このままでは自分が犯人であることがばれて警察に捕まり,これまでのような暮らしが続けられなくなってしまう,金を返して謝るか,あるいはいっそのこと目撃者である被害者を殺してしまうかなどと思いを巡らせ,取りあえずは引き返すしかないと考えて,1階まで下りた後,直ちにエレベータで6階まで戻った。再び店舗内に入った被告人は,被害者から「お金ないんですけど。今,いろいろ電話してたところなんですよ。」と言われて,もはや被害者を殺害するしかないと決意し,同店のちゅう房から洋包丁1丁を持ち出したところ,被告人が持つ包丁に気付かなかった被害者に「ちょっと待ってください。」と言われてちゅう房の奥に押し込まれたため,包丁を突き出してその腹部を刺突した。被告人は,とにかく被害者を殺害するしかないと考え,叫び声を上げながら店舗出入口まで逃げた被害者を追いかけて捕らえた上でその身体に何度も包丁を突き出し,逃げまどう被害者の上に馬乗りになるなどして更に何度も被害者を切りつけあるいは突き刺したため,ついに被害者が店舗内に戻って崩れ落ちるようにして座り込んだ。これを見た被告人は,もう被害者は逃げないだろうと考え,折れ曲がってしまった洋包丁を取り替えるために再度ちゅう房に入り,新たな洋包丁2丁を持ち出して,座り込んだ被害者の前にしゃがんで,両手に持った洋包丁を被害者に何度もたたきつけ,被害者のうめき声を聞くと,最後には,その首の両側を洋包丁で突き刺して殺害した。 (3) このように,被告人は,被害者に売上金を窃取したことをとがめられそうになるや,いきなり被害者の腹部を包丁で刺突し,その後も,必死に逃げまどう被害者に対し,一片の容赦もなく,包丁を突き出し,切り付けるなどの行為を執ように繰り返して殺害したものである。被害者の刺切創等の損傷は,頭部9か所,顔面11か所,頸部9か所,胸部5か所,腹部8か所,背部6か所,両上肢24か所,両下肢4か所と全身にわたり合計76か所にも及んでおり,その犯行態様はせい惨というほかに言葉が見当たらない。また,犯行動機も,自ら犯した窃盗行為が発覚し,これまでのような生活を送ることができなくなるのを避けるなどといった,自己保身を図るために,その生ずべき結果の重大性を全く考慮することなく,極めて短絡的に被害者の殺害という犯行に及んだものであって,この点についてもおよそ酌量の余地はない。 なお,弁護人は,被告人が窃盗の犯行後にいったん店舗外に出ている経過をとらえて,本件は実態的には窃盗罪と殺人罪が併合した事案ともいえる点を量刑上十分に考慮すべきである旨主張する。確かに,被告人は被害者から追及されることなく一度店舗外に出てはいるものの,なお同じビルの中にとどまって,直ちに窃盗の犯行現場である店舗内に戻っているのであり,いわば依然として被害者側の支配領域にあって,被害者等から容易に発見されて,財物を取り返され,あるいは逮捕され得る状況が継続していたのであるから,本件は強盗殺人罪に当たるものと認められるし,被告人が,様々に思いを巡らせながらも直ちに被害店舗に戻り,被害者の殺害を決意してこれを完遂していることからすれば,量刑上特に有利にしん酌すべき事情であるとまでいうことはできない。 (4) 本件犯行により,無残にもまだ18歳と若い被害者の生命が奪われたのであるから,その生じた結果が極めて重大で取り返しのつかないものであることは改めていうまでもない。もとより被害者には全く落ち度はなく,被告人の凶行により,数多の傷害を負いながら絶命した被害者の受け続けた肉体的苦痛,また,その間の恐怖がいかばかりのものであったかは,もはや想像を絶するというほかない。被害者は,将来は音響関係の仕事に就くことを夢見て単身上京し,両親に負担をかけずに専門学校の学費を自らの手で稼ぐために働いていたさなかに,被告人によって突如,理不尽にもその将来を絶たれたのであるから,その悔しさと無念さは多大なものであったと推察される。被害者の遺族が受けた衝撃も甚大で,それぞれ,被害者が妹の面倒をよく見て家の手伝いも進んでやる優しい子であったことや,特に兄弟の仲が良く自慢の弟であったことなどを語っており,被害者をこのような形で失った悲しみと怒りは強く,被告人には死をもって償ってほしい旨述べて,当公判廷においてもしゅん烈な処罰感情を示している。 以上の事実からすれば,被告人の刑事責任は誠に重大である。 3 他方,被告人は,逮捕後は事実を認め,生ある限りは罪を償っていきたい旨述べて反省の態度を示していること,被告人及び被告人の両親が被害者の遺族に謝罪文を送付していること,被告人の高校時代の指導教員が当公判廷に証人として出廷し,被告人の当時の性格を語った上で,その罪の重さに気付いてほしい旨述べて被告人を思いやる言葉を述べていること,被告人にはこれまで前科前歴のないことなど,被告人のために酌むべき事情も認められる。 4 そこで,被告人の量刑であるが,以上のような諸事情を総合考慮して無期懲役刑を選択することとするが,被告人のために酌むべき前記の諸事情その他諸般の事情を最大限考慮しても,酌量減軽をすべき余地はないというべきであるから,被告人については,無期懲役に処するのが相当である。 よって,主文のとおり判決する。 (検察官勝山浩嗣公判出席) (求刑 無期懲役) 平成17年10月18日 東京地方裁判所刑事第7部 裁判長裁判官 小 川 正 持 裁判官 水 上 周 裁判官 川 尻 恵理子
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判示事項の要旨: 死体遺棄,殺人,窃盗,恐喝被告事件について,懲役18年の刑を言い渡した判決に対する被告人からの量刑不当を理由とする控訴を棄却した事案 主 文 本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中90日を原判決の刑に算入する。 理 由 本件控訴の趣意は,弁護人田上剛作成の控訴趣意書及び控訴趣意補充書に記載されているとおりであるから,これを引用するが,論旨は,要するに,被告人を懲役18年に処した原判決の量刑は,不当に重い,というのである。 そこで,検討すると,本件は,被告人が,平成15年8月10日,当時36歳の女性(以下「被害者」という。)の頸部を,両手及び布製粘着テープで絞め付けるなどして殺害した上,同女の所持していたセカンドバッグ,現金,携帯電話機及びキャッシュカード等を窃取し,翌11日,同女の死体をビニール袋に入れて山中に遺棄し,さらに,上記携帯電話機を使用して,同女の夫に対し,身代金として,上記キャッシュカードの銀行預金口座に現金を振り込むように要求する電子メールを送信して,現金合計302万円を喝取した,という事案である。 まず,原判示第1の殺人の犯行は,いわゆるツーショットダイヤルを通じて知り合った被害者と親密な交際をしていたところ,かねてより計画していた自動車売買仲介業の仕事を馬鹿にされたなどと激高して,被害者を殺害しようと企て,両手でその頸部を絞め付けたが,手を離した際,口から泡をふき,低いうなり声を出し,頭や手を動かす被害者を認めて,このままでは,自己の上記犯行が露見するので,被害者を確実に殺害するほかないと決意し,布製粘着テープをその口,目,鼻等に貼り付け,さらに,粘着テープの接着面を張り合わせて二つ折りにしてから,これをその頸部に巻き付けた上,強く絞め上げて殺害したというものであって,犯行の動機としてはあまりにも短絡的かつ身勝手であって,酌むべき余地など全くない上,犯行の態様はまことに冷酷かつ残忍というほかはなく,貴重な生命を一方的に奪われた被害者の無念さはもちろんのこと,突如愛する被害者を奪われた遺族の受けた苦痛,衝撃も甚だ深刻なものがある。しかも,犯行を終えるや,直ちに被害者の所持品を改めて,現金や金目のものを窃取する原判示第2の犯行に及んだ後,遺体を隠匿した自動車を駐車させたまま,会う約束をしていた女性と落ち合って食事をした際には,窃取した現金でその代金を支払っているのである。さらに,その後,殺人の犯跡を隠蔽するため,上記遺体の両手足首等を布製粘着テープで巻き付けて,身体を折り曲げ,ビニール製ゴミ袋内に上記遺体を入れ,山中の急勾配の崖下に投棄する原判示第3の犯行に及んでから,被害者のセカンドバッグ等を売却処分したほか,被害者の携帯電話機及びキャッシュカードを使用して,被害者の夫から,身代金を装って金員を脅し取ろうと企図し,被害者が帰宅しないのを心配して上記携帯電話機に電子メールを送信してきたその母親の携帯電話機にあてて,被害者の生存を装った上,上記キャッシュカードの預金口座に現金を振り込むことや,その暗証番号を教示するように要求する電子メールを送信して,被害者の夫をして上記預金口座に入金させた上,警察官の警戒を免れるため,広島県福山市内に移動したほか,現金自動預払機から現金を引き出す際,防犯カメラによる写真撮影に備えて,見知らぬ他人に引出しを依頼し,現金合計302万円を入手する原判示第4の犯行に及んでいるのである。その後は,再び広島市内に戻って,宿泊したホテルでいわゆるデリバリーヘルスを利用して,その代金を上記現金で支払ったほか,その翌日には,交際していた女性とともに,山口県下関市内の花火大会を楽しんでから,同県岩国市内のホテルに同宿していたという事情もうかがわれる。 このような本件犯行の経緯,態様等に照らすと,既述のとおり,原判示第1の殺人については,犯情甚だ悪質であることが明らかであるばかりか,その後の各犯行も悪質であり,特に原判示第4の犯行は,被害者の安否を憂慮する夫から金員を喝取したものであって,自らの殺人行為を反省することなく,これを利用した狡猾,卑劣極まりない悪質な犯行である。しかも,被害者の殺害とは無関係であることを偽装するため,上記被害者の携帯電話機に電子メールを送信したり,警察からの事情聴取に備えて,嘘の供述内容を準備してメモしておいたり,被害者の着衣等を方々のゴミ箱に投棄する罪証隠滅工作に及ぶ等の本件各犯行後の行動等を併せ検討すると,原判示第1の殺人の犯行後は,終始周到かつ冷静に行動していることがうかがわれるばかりか,原判示第1の殺人の犯行に対する悔悟の念等は一切感得することができないのであり,その反社会性を否定することは困難である。 このような諸事情を総合すると,被告人の刑責は重大極まりないというべきである。 所論は,原判示第1の殺人の犯行は,いわゆるもうろう状態ないしは原始反応の短絡行為類似の状態で行われた可能性が高く,量刑上心神耗弱に準じた扱いをすべきであると主張するが,既述のとおり,原判示第1の犯行は,激高のあまり,殺害を企図して,両手で首を絞めた後,被害者が死亡していないことに気付いて,このまま生かしておいた場合には,自己の上記犯行が発覚すると考えて,粘着テープを使用して,頸部を絞め続けて殺害したというものであって,了解することが困難な点などは認められず,所論に賛同することはできない。 したがって,原判示第4の犯行で得た現金のうち,費消した約18万円の弁償を申し出ているほか,被害者の遺族に対して,被告人の両親から拠出される300万円の支払いを申し出ていること,原判決後,被告人が謝罪文を作成して,被害者の遺族にあてて送付を希望していること,前科前歴がないこと,その他,被告人のために考慮すべき諸般の情状を勘案してみても,原判決の量刑が不当に重いとはいえない。 論旨は理由がない。 よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却し,刑法21条を適用して当審における未決勾留日数中90日を原判決の刑に算入して,主文のとおり判決する。 平成17年5月17日 広島高等裁判所第1部 裁判長裁判官 大 渕 敏 和 裁判官 森 脇 淳 一 裁判官 芦 高 源